「育成就労」ってなに?

育成就労制度は日本の産業発展のために外国人材を育成・確保することを目的としています。この制度では、外国人が3年間の育成期間を通じて必要なスキルを習得し、特定技能1号の水準に到達することを目指します。また、技能実習制度で問題となっていた、外国人の人権保護・労働者としての権利性の向上についても改善されたものとなっています。2027年までに施行が予定されており、約3年の移行期間を経て、従来の「技能実習制度」は廃止されます。

技能実習制度と育成就労制度の違いを見ていきましょう。

育成就労制度技能実習制度
職種特定技能と同じ職種90職種(165作業)
在留期間3年が基本最長5年
転籍同一企業で1年間働いた後可能原則不可
日本語能力日本語能力A1相当以上試験に合格(日本語能力試験N5レベルの日本語能力)または相当の日本語学習を受講すること第1号技能実習・第2号技能実習のみ基準あり※日本語能力は不問
期間終了後原則帰国(条件を満たした場合特定技能へ移行)試験合格後に特定技能へ移行

途上国への技術継承が目的であった技能実習制度と比較して育成就労制度は労働力として期待できるよう育成するための制度となっています。そのため、育成就労制度にでは、育成就労から特定技能への移行がスムーズになり、長期の労働力の確保が可能となります。また、就労前に一定のレベルの日本語能力が求められており、就労後にも日本語能力を高める方策が設けられています。

企業育成就労の労働者を雇用するための要件は「特定産業分野」に該当する業種・職種であること以外はまだ詳細はわかっていません。

受け入れ見込み人数に関しては、対象分野ごとに受け入れ人数を設定し、受け入れ上限数として運用する予定です。

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