大学院入学者等で雇用保険の一般被保険者(であった方)へ 専門実践教育訓練給付金が受給できるかも

4月入学の場合、3月中に 受給資格確認申請が必要です。
専門実践教育訓練給付金については、雇用保険の一般被保険者(であった方)のうち一定の要件を満たした方が、 厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に支給されます。
専門実践教育訓練給付金の支給の対象となる 厚生労働大臣指定講座 は厚生労働省HPこちらで確認してください。
京都大学は下記の5講座です。

キャリアコンサルタントで、社会保険労務士の 私 松田正子が キャリコンから資格申請まで させていただきます。
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