退職後の健康保険
もくじ
退職などで健康保険の資格がなくなった後は、ご自身で次の健康保険への加入手続きが必要になります。
①任意継続健康保険、②国民健康保険、③ご家族の健康保険(被扶養者)のいずれかに加入することになります。
加入先 | 協会けんぽの任意継続 | 国民健康保険 | ご家族の健康保険の被扶養者 |
手続き | お住まいの都道府県の協会けんぽへ資格取得申請届を提出 | お住まいの市区町村役場の国民健康保険担当課へ提出 | ご家族の事務所を通じて提出 |
加入条件 | ・退職日までに被保険者期間が継続して2カ月以上あること ・退職日の翌日から20日以内*に資格取得届を提出(必着)すること *提出期限が土日・祝日の場合は、翌営業日までとなります | お住まいの市町村役場の国民健康保険担当課へご相談 | 被扶養者としての認定基準を満たすこと |
保険料 | 在職時の約2倍(上限あり) *原則2年間変更なし(保険料率の変更等を除く) *被扶養者の保険料負担はなし | 加入する世帯の人数や前年の所得等により決定 ●軽減制度があります | 負担はなし |
①任意継続健康保険・・・事業所を退職した際に個人で継続して加入できる制度です。退職時の標準報酬月額に基づいて決定され、保険料は原則2年間変わりません。上限はありますが、在職時の約2倍の保険料を支払わなくてはならなくなることもあります。傷病手当金および出産手当金を除き、在職中に受けられる保険給付と同様の給付を受けることができます。任意継続健康保険に加入する際には退職日までに被保険者期間が継続して2カ月以上あること、退職日の翌日から20日以内に届けを提出する必要があります。
②国民健康保険・・・前年の所得などに応じて決定され、国民健康保険の世帯人員数に応じて決定されます。保険料の減免制度があります。加入する際にはお住まいの市区町村役場の国民健康保険担当課へご連絡ください。
退職後の健康保険について協会けんぽのホームページにQ&Aが掲載されていますので、ご参考にしてください。→協会けんぽHP
国民健康保険料の軽減制度
倒産・解雇などにより失職された方(特定受給資格者及び特定理由離職者)には国民健康保険料の軽減制度がありますのでお住まいの市区町村役場へご相談ください。
任意継続被保険者としての傷病手当金と出産手当金の受給について
傷病手当金について
任意継続被保険者は、傷病手当金の支給対象外となります。したがって、任意継続被保険者期間中に新たに傷病手当金を受給することはできません。ただし、資格喪失前に傷病手当金の受給を開始しており、一定の条件を満たしている場合、退職後も継続して受給できる可能性があります。
出産手当金について
任意継続被保険者は、出産手当金の支給対象外となります。したがって、任意継続被保険者期間中に新たに出産手当金を受給することはできません。ただし、資格喪失前に出産手当金の受給を開始しており、一定の条件を満たしている場合、退職後も継続して受給できる可能性があります。
退職後の継続給付について
退職後も傷病手当金や出産手当金を継続して受給するためには、以下の条件を満たす必要があります:
- 資格喪失前日までに継続して1年以上の被保険者期間があること。 ただし、任意継続被保険者としての期間は含まれません。
- 資格喪失時に、傷病手当金または出産手当金の支給を受けているか、受ける条件を満たしていること。 具体的には、退職日までにこれらの手当金の受給を開始しているか、受給資格を有している必要があります。
これらの条件を満たしている場合、被保険者であった期間に受けることができたはずの期間について、同一の保険者から継続して給付を受けることが可能です。
注意点
- 退職日当日の出勤について:退職日に出勤すると、退職後の傷病手当金や出産手当金の継続給付を受ける条件を満たさなくなる可能性があります。退職日に出勤しないことで、資格喪失時に労務不能の状態であることを明確にすることが重要です。
詳細やご自身の状況に関する具体的なご質問については、加入している健康保険組合や協会けんぽに直接お問い合わせいただくことをお勧めいたします