就業規則

就業規則とは、企業や事業所における労働条件や職場のルールを定めた文書です。
労働基準法第89条では、常時10人以上の労働者を使用する事業場に対し、就業規則の作成と所轄の労働基準監督署への届出が義務付けられています。
就業規則に定めるべき主な事項:
就業規則は、労働者の労働条件や職場内の規律を定める重要な文書であり、労使双方が安心して働くための基盤となります。労働基準法第89条では、就業規則に記載すべき事項を以下のように分類しています。
1. 絶対的必要記載事項
すべての事業場が必ず記載しなければならない事項です。
- 労働時間に関する事項:
- 始業および終業の時刻
- 休憩時間
- 休日
- 休暇
- 交替制の場合の就業時転換に関する事項
- 賃金に関する事項:
- 賃金の決定、計算および支払の方法
- 賃金の締切りおよび支払の時期
- 昇給に関する事項
- 退職に関する事項:
- 退職手続き
- 解雇の事由
2. 相対的必要記載事項
事業場でこれらの制度を設ける場合に記載が必要となる事項です。
- 退職手当に関する事項
- 臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項
- 食費、作業用品などの負担に関する事項
- 安全衛生に関する事項
- 職業訓練に関する事項
- 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
- 表彰、制裁に関する事項
- その他全労働者に適用される事項
これらの事項を適切に記載し、労働者に周知することで、労使間のトラブルを未然に防ぐことができます。
就業規則の作成や見直しの際には、最新の法令やガイドラインを参照にする必要があります。
社会保険労務士は、就業規則の専門家です。お気軽にご相談ください。